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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(あ)915号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人白阪武の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令の解釈適用の誤を主張するにすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件につき、勧誘、客引を目的とする立ち入りを禁ぜられた国鉄京都駅構内に右目的で立ち入った軽犯罪法一条三二号違反の罪と、鉄道係員の許諾を受けないで同駅構内において旅館宿泊の勧誘をした鉄道営業法三五条違反の罪とが、併合罪の関係にあるとして処断した原判断は相当である。)

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

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